てんぷら油と石油(灯油、軽油)を混合するには、
ご存知のように、県税事務所の承認書が必要です。

県税事務所の担当者に、どのように言われたのかわかりませんが、
担当者が頭が悪かったり、怠慢だったりすると、
面倒くさがって、
てんぷら油と石油を混合する承認書をなかなか出してくれないようです。

以前、鹿児島の方から同じようなメールをもらいましたが、
その方は、その後のメールが無いところをみると、挫折したようです。

県税事務所の担当者と相談する時は、こちらの状況をしっかり説明しましょう。
一般的な確認とか相談だったりすると、一般的な返事しかもらえないようです。

担当者の答えを鵜呑みにするのではなく、
混合するのがダメだったら、ダメな理由を
納得するまで説明をしてもらいましょう。

相談するときのポイントは
『 事業者ではありません。個人使用です。』
『 積極的に、納税したいのです。納税することがダメなんですか?』
...と聞いてみましょう。

県税事務所の担当者は、承認書を出す為には原則混合現場に立会いが必要だそう
です。
私の場合、最初は少量の灯油とてんぷら油をポリタンクで持っていって、
担当者の前で、ポリタンクで混合しました。
その後の承認書には、特に立会いは必要ないようです。

てんぷら油と軽油を混合すると、その割合の管理が大変ですので、
私は、灯油との混合をしました。
そうすると、混合割合はあまり関係なく、混合した量、給油した量に
応じて納税すればOKです。

納税の仕方は、担当者に聞くのが正確ですが、
面倒くさいですよ。

すすんで納税しましょう。
税金の使い道?
そんなことは考えないようにしましょう。

『 クマリンが入っている為ダメ 』と言うのは

よく解りませんけど、
おそらく、流通することを懸念して、言っているのだと思います。
(電話で)簡単に質問すると、担当者も簡単にしか答えてくれないようです。
正確に聞きたいときは、正確に状況を伝えましょう。


それでも、 クマリンがダメだったら、
クマリンの入っていない軽油と混合すればいいわけです。
これも前もって、承認が必要です。
『 納税したいんです。』という意思を担当者にしっかり伝えましょう。

> 不正軽油と見分けがつかないということなのでしょうか?

  ↑ こういう質問は県税事務所の担当者にしましょう。
    
    納得するまで、質問しましょう。
    結果をお待ちしています。



無礼なブレンディでした。


軽油の場合、揮発油税という名称ではなく、軽油引取税という名称になります。
同じようなモンですけど。
軽油引取税は地方税ですね。
ちなみに宮城県では32.1円/Lです。
全国共通かな? 他の県のことは知らないことにしておこう。

WVOと軽油(炭化水素油)を混合すると、役所の考え方は、
原則、混合された全量に課税する。
軽油を混合した場合、その分の軽油引取税を免除する。
...というややこしい考え方です。
それで、混合割合が大事らしいです。
管理が大変です。

私の場合は、灯油を混合して、
全量に課税されて、免除はありません。
それで、混合割合は、アバウトです。
ろ過が遅い時は、簡単に灯油を入れます。
混合された量のみを管理しています。

どちらにしても、
混合する前に、承認が必要ですね。

承認が得られない場合、
自動車燃料として、混合してはだめなんですね。

ブレンディでした。


前例として宮城のブレンディさんのように納税事例を示してど
> うやったら合法的に納税できるかといった方法論からアプロー
> チしてみてはどうでしょうか。 灯油混合の技術が前提ではな
> く、納税方法としてのアプローチです。
>
> 灯油中に含まれる認識用クマリン検出よりも、納税証明書があ
> れば納税の履歴として確実なんですが、県税事務所のほうで納
> 税を拒否(?)されれば合法的に混合は実現できないことにな
> ります。
>
> 私も大阪の登録でNOx/PM規制にひかかっているゴルフディーゼ
> ルを初めて規制クリアさせて車検証の記載事項を書き換えたと
> きも、「どうやったら適合できるか」、「どこで試験の証明を
> とればよいのか」、「どの燃料(軽油か廃植物油か)で試験を
> うければよいのか」.... といった問い合わせを直接陸運局窓
> 口と排気ガス検査所に行って粘り強く実現できる方法を担当者
> と模索しながら行いました。  当然、一般の窓口業務とは違
> い、担当者は即答できず本庁と問い合わせしながら何時間も窓
> 口でねばる必要がありますので、窓口担当者の比較的時間があ
> いている曜日とか時間帯をねらって相談する必要がありますの
> で電話1本で済ますわけにはいきません。
>
> どうか県税事務所への配慮も忘れないで直接担当者に会ってね
> ばり強く、丁寧にアプローチしてみてください。 こちらの誠
> 意をつくせばきっと道は開けるものと思います。
>
> もっとも私の場合、事務所の窓口で名前を言えば「ああ!あの
> 人ね!」とブラックリストにのっているらしく問い合わせに対
> して粘るのでうかつに拒否できない.... と、いつも受付窓口
> で見られているようではありますが.....。 
>
> 和田
 


さすがに、和田さんのメールは説得力がありますね。

私は最初の頃、『 てんぷら油と軽油・灯油を混ぜて走行試験をしたい。』
...と県税事務所に相談したんです。
たまたま、管内にBDFの事業所が有ったので、
担当者がそういう件に、詳しかったようです。

それでも、担当者の質問は、
 『 何キロリットル作るんですか?プラントはどこ?現場立会いは何時? 』

こちらの事情を詳しく説明して、理解してもらいました。

承認書をもらって、
2:8 と 8:2 の混合油を県税事務所の駐車場で造ったのです。
混合した後は、サンプルの提出です。
ガスクロマトグラフィー検査をするとのことでした。
その後の立会いは、省略してもらいました。
 
...とさ。

ブレンディのとぉ〜〜い昔の話でした。